小野史敬の作品利用及び

著作権法第22条に基づく管理楽曲使用料の請求に関しまして


はじめに


F MUSICでは「著作権法第22条、上演権及び演奏権に関わる法律」を基に、小野史敬及び所属作曲家の権利を保護、作曲家と演奏家の相互信頼関係を理念に権利を一元化して管理しています。そのため如何なる場合であっても公共の場で管理楽曲を演奏される際、全ての演奏家の皆様に各公演毎に管理楽曲使用料を頂戴しております。作曲家Fumihiro Ono/小野史敬は税法上、ドイツ連邦共和国内を活動の軸にしており、作品とその著作権の管理は全てドイツのGEMA()、及び米国のASCAP、一部作品はJASRACに帰属しています。しかしその申請手続きは国際機関を経由すること、並びにドイツから日本国内の管理楽曲使用料を回収することは極めて困難です。そのため日本で演奏活動される音楽家の皆様の作品利用につきましては、F MUSICを通じて自己申告により直接回収するという手段を取らせて頂いております。

 

日本国内での公演場合、JASRACの管理下の作品はこちらから著作者名"小野史敬"で検索をし、JASRACに申請の上作品をご利用くださいませ。

または一般社団法人音楽情報プラットフォーム協議会にログインの上、検索ください。

その他の作品の場合は以下2点、

 

公演情報の申告。

下記アンケート回答ください。正確な作品使用料を算出いたしますので詳細をご記入ください。

マチネ・ソワレ等同日2公演の場合も個別の申告をお願いします。

使用料のお支払い。

で算出された使用料を基に見積もりをご提示し、使用料の請求は演奏会後にいたします。

万が一、演奏会が開催中止の場合はお支払いの必要はありませんのでご安心ください。

 

以上2点の作品使用手続きを必ずお済ませください。

 

下記算出基準と算出方法の数式をご一読の上、アンケートにお進みください。


算出基準


算出方法の数式とよくあるご利用事例


A.入場料があり、個人/有志団体による自主会催の公演。公演費用の全額を個人/有志団体が全額負担している公演。

平均チケット代金×曲数×総入場者算定基準額の80%×使用料率0.7% 

 

: A3,000円、B2,500円、収容人数200名の会場で使用楽曲が1曲の場合。

→2,750×200×80%)×0.7% = 3,080/1曲の使用料になります。

 

B.入場料があり、何らかの後援者(スポンサー)様がついた公演。

→ (平均チケット代×曲数×総入場者算定基準額の90%×2) ×使用料率1.0% 

 

 

: A3,000円、B2,500円、収容人数200名の会場で使用楽曲が1曲の場合。

2,750×500×80%)×1.0% = 4,400/1曲の使用料になります。

 

公演主催者が演奏家の所属事務所及び外部の団体/法人/個人である公演全てを指します。

尚、一部であっても何らかの助成金や報酬、楽器提供等の援助を外部団体/法人/企業及び個人事業主/個人により受け取った場合、個人/有志団体が主催する公演であってもこれに該当します。

 

C.入場料のない公演。

5分につき一律500/1曲 5分毎に一曲とみなします。

 

 

すべての楽曲において曲数ではなく時間計算により算出されます。6分の作品は四捨五入で2曲分としてカウントされますのでご注意ください)

 著作権法を基にF MUSIC独自の使用料基準に基づき算出しておりますが、基本的には日本国内のJASRACNexTone、米国ASCAP、独GEMA等、国際的な算出方法・使用料率とほぼ同一額となっています。管理楽曲使用料はチケット代、収容人数を基に計算されますが、F MUSICは公演費用を全額自己負担している個人/団体の演奏者様に限り割安となっております。スポンサーや後援者、助成金の有無により請求額が異なりますのでご注意ください。

 

一部編成の大きな作品は、著作権使用料率が乗じて算出されます。必ず利用される作品が該当するかこちらのリストよりご確認ください。


アンケート


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